児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が変わりました。
改正内容は「こちらのページ」をご確認ください。
支給対象児童
日本国内に居住する高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)
請求者(受給者)
平川市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育する親等のうち、児童の生計を維持する程度が高いかたとなります。
※公務員のかたが請求者となる場合は勤務先で手続きをしてください。
※児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者または里親が受給します。
※離婚協議中により父母が別居している場合、児童と同居している親が受給します。(離婚協議中であることの証明が必要です。)
※未成年後見人や、海外に居住している父母が指定したかたも、要件を満たせば受給できます。
手当月額
児童の年齢 | 手当月額 |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※第3子以降(30,000円)のカウント対象は大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)までの子です。請求者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。
手当支給月
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の7日(7日が土・日・祝日の場合はその前の平日)に前月分まで(2か月分)を支給します。
申請手続きについて
子どもが生まれたかた
出生日の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。
平川市に転入されたかた
前住所地より転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請が必要となります。
※支給開始月は、原則として申請があった月の翌月からとなります。ただし、出生日や転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生日や転出予定日の翌月から支給されます。
申請に必要なもの
- 児童手当 認定請求書
(344KB)
- 請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写し。※児童・配偶者名義の口座には振込できません。
- 請求者、配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 請求者の加入健康保険(加入年金)がわかるもの(健康保険証・健康保険資格確認証・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)の写し。※3歳未満の児童がいる場合のみ必要です。
-
児童手当 別居監護申立書
(76KB)※受給者と児童が別居する場合のみ必要です。
-
監護相当・生計費の負担についての確認書
(151KB)※大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育しているかたのみ必要です。
※その他、必要に応じて追加で書類を提出していただく場合があります。
その他必要な届出
以下に該当する場合は、窓口で速やかに手続きをしてください。提出書類は以下のとおりです。
養育する子どもの数が変わったとき
- 児童手当 額改定認定請求書・額改定届
(243KB)
-
請求者の加入健康保険(加入年金)がわかるもの(健康保険証・健康保険資格確認証・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」)の写し。※3歳未満の児童がいる場合のみ必要です。
-
監護相当・生計費の負担についての確認書
(151KB)※大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育しているかたのみ必要です。
転出・結婚・離婚等により受給資格がなくなったとき
手当を受給する口座を変更したいとき、口座名義等が変わったとき
- 児童手当 支払金融機関変更届
(49KB)
- 受給者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写し。※児童・配偶者名義の口座には振込できません。
氏名、住所が変わったとき
- 児童手当 氏名・住所等変更届
(210KB)
- 児童手当 別居監護申立書
(76KB)※受給者と児童が別居する場合のみ必要です。
大学生年代の子の養育状況に変更が生じたとき
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(151KB)※大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育しているかたのみ必要です。
※大学生年代の子の職業等(学生・無職・その他)、通学先または卒業予定時期に変更が生じた場合は再度届出が必要です。
その他、受給状況に変更が生じたとき
上記以外にも届出が必要となる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、お問い合わせください。
現況届について
受給者の現況を公簿等で確認することで現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実態が異なるかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者のかた
- その他、平川市から提出の案内があったかた
現況届の提出が必要なかたには、書類が郵送されますので、必ず提出してください。
提出がない場合は、手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。
※現況届の提出がないまま2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
支払通知書について
児童手当(特例給付)を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給より廃止します。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には「ヒラカワシジドウテアテ」と印字されます。
ただし、受給資格が消滅となり定時支給日以外に支給する場合(転出など)は、これまでどおり支払通知書を送付します。
支払を証明する書類が必要な場合は、お問い合わせください。