令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が変わりました。
主な変更点
改正前 | 改正後 | |
支給対象児童 | 中学校修了まで | 高校生年代まで(※1) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額(児童1人あたり) |
① 3歳未満:15,000円 ② 3歳から中学生まで:10,000円 (小学生までの第3子以降は15,000円) ③ 養育者の所得が所得制限限度額以上上限限度額未満:5,000円 |
① 3歳未満:15,000円 ② 3歳から高校生年代まで(※1):10,000円 (①、②いずれも第3子以降は30,000円) |
手当月額 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降(多子加算) のカウント方法 |
高校生年代まで(※1) 例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 21歳(カウント外):支給対象外 17歳(第1子):支給対象外 14歳(第2子):10,000円 |
大学生年代まで(※2) 例)21歳、17歳、14歳の子がいる場合 21歳(第1子):支給対象外 17歳(第2子):10,000円 14歳(第3子):30,000円 |
(※1)高校生年代は18歳到達後の最初の3月31日までの子
(※2)大学生年代は22歳到達後の最初の3月31日までの子
今回の改正で申請が必要なかた
以下のアからエのいずれかに該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
請求者(受給者)が公務員のかたは勤務先で手続きをしてください。請求者(受給者)が市外居住のかたは居住地へお問い合わせください。
※所得制限が撤廃された後も、請求者(受給者)は父母等のうち原則として恒常的に所得が高いかたとなります。
※以下のアまたはイに該当するかたは令和6年9月上旬に市から申請案内を送付しています。
ア 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育しているかた
提出書類:「児童手当 認定請求書(344KB)」(必要な添付書類あり)
イ 所得制限により児童手当(特例給付)の支給がないかた
提出書類:「児童手当 認定請求書(344KB)」(必要な添付書類あり)
ウ 現在児童手当(特例給付)を受給していて、算定児童に登録(※3)されていない高校生年代の児童を養育しているかた
提出書類:「児童手当 額改定認定請求書(243KB)」(添付書類が必要な場合あり)
エ 現在児童手当(特例給付)を受給していて、大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育しているかた
提出書類:「監護相当・生計費の負担についての確認書(151KB)」(原則添付書類不要)
※ご家庭の状況により、経済的な負担等があることが確認できる書類を求める場合があります。
添付書類について
「児童手当 認定請求書
(344KB)」を提出するかた
- 請求者名義の普通預金口座通帳またはキャッシュカードの写し
- 請求者の加入健康保険(加入年金)がわかるもの(健康保険証・健康保険資格確認証・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの)の写し
※高校生年代までの児童と別居しているかたは「児童手当 別居監護申立書(76KB)」が必要です。
※大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育しているかたは「監護相当・生計費の負担についての確認書(151KB)」が必要です。
※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いする場合があります。
「児童手当 額改定認定請求書
(243KB)」を提出するかた
※高校生年代までの児童と別居しているかたは「児童手当 別居監護申立書(76KB)」が必要です。
※ご家庭の状況により、上記以外にも提出をお願いする場合があります。
今回の改正で申請が不要なかた
以下のオからキのいずれかに該当する場合、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
オ 制度改正によって手当額が変わらないかた
カ 現在特例給付を受給しているかた
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録(※3)しているかた
(※3)
以下の①または②に該当する場合は算定児童に登録されています。不明な場合はお問い合わせください。
①中学校修了まで平川市から児童手当(特例給付)を受給していた。
②転入時等に児童手当の認定請求等で当該児を届け出た。
申請場所・申請期限
申請場所:子育て健康課子ども支援係(本庁舎2階9番窓口)
郵送での申請も受け付けます。必要書類が揃っているかご確認の上、下記宛先へご郵送ください。
〒036-0104
平川市柏木町藤山25番地6
平川市役所子育て健康課子ども支援係 行
申請期限:令和7年3月31日(月)
※申請期限までに申請した場合は、令和6年10月分から遡って支給します。
※申請期限を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
支払通知書の送付廃止について
児童手当(特例給付)を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給より廃止します。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。通帳には「ヒラカワシジドウテアテ」と印字されます。
ただし、受給資格が消滅となり定時支給日以外に支給する場合(転出など)は、これまでどおり支払通知書を送付します。
支払を証明する書類が必要な場合は、お問い合わせください。