平川市では、奨学金を返還する方の就労初期における経済的負担軽減のため、奨学金返還額の一部を補助しています。
対象となる方
次の条件のすべてを満たす方が対象です。
- 補助金の交付申請の日から5年以上定住する意思のある方
- 交付申請日の属する年度の末日において満29歳以下の方
- 大学等又は高校等の在学していた期間に奨学金の貸与を受け、補助対象者自ら奨学金を返還している方
- 就労等している方
- 奨学金の返還に係るほかの制度による補助金等を受けていない方
- 市税等を滞納していない方
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金
- 平川市奨学金貸与条例の規定により貸与する奨学金
補助金額(1会計年度あたり)
次のいずれか低い額
- 補助金の交付年度において返還した奨学金および奨学金の返還に係る利子の合計額(※)
- 20万円
(※)ただし、繰上返還および年度を超えて延滞した奨学金の納付等にかかる返還額は含まない。
補助対象期間
補助金の資格認定を受けた日の属する年度から最大5年度間
※ただし、交付申請日の属する年度の末日において満29歳となるまでの期間
対象となる生年月日 | 令和7年度の申請可否 | 申請可能年度 |
平成8年4月1日以前生まれの方 | 不可 | ー |
平成8年4月2日~平成9年4月1日生まれの方 | 可能 | 令和7年度のみ |
平成9年4月2日~平成10年4月1日生まれの方 | 可能 | 令和7年度から最大2年度間 |
平成10年4月2日~平成11年4月1日生まれの方 | 可能 | 令和7年度から最大3年度間 |
平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれの方 | 可能 | 令和7年度から最大4年度間 |
平成12年4月2日以降生まれの方 | 可能 | 令和7年度から最大5年度間 |
申請手続きについて
(1)資格認定申請
(2)交付申請
(3)交付請求
の手続きが必要です。
(1)資格認定申請(申請初年度のみ手続きが必要)
補助対象者の要件に該当する者として認定を受けるための申請をします。
申請期間:4月1日から12月末まで
【必要書類】
- 平川市奨学金返還支援事業補助金資格認定申請書(様式第1号)
(30KB)
- 奨学金を貸与する機関が発行する奨学金の借入額、返還開始日、返還期間を証する書類の写し(例:奨学金貸与証明書や償還表など)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
(19KB)
(2)交付申請(各年度手続きが必要)
資格認定を受けた後、対象経費の支払いがわかる書類を添えて交付申請します。
申請期間:各年度3月1日から3月末まで
【必要書類】
1.平川市奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第4号)(25KB)
2.就労等している者であることを証する次のいずれかの書類
- 就労証明書(様式第5号)
(21KB)(交付要綱第2条第4号アに該当する場合)
- 直近の確定申告書又は事業専従者であることがわかる書類の写し(交付要綱第2条第4号イに該当する場合)
- ハローワーク受付票又はハローワークカードの写し(交付要綱第2条第4号ウに該当する場合)
3.当該年度に奨学金を返還した額を証する書類の写し(例:奨学金返還額証明書や償還領収書など)
4.(市の保有する公簿により市税等の納税状況を確認できない場合)交付申請年度の前年度納税証明書
(3)交付請求(各年度手続きが必要)
交付決定を受けた後、市へ補助金の交付請求します。
申請期限:交付決定後速やかに
【必要書類】
- 平川市奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
(21KB)
- 口座番号が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
※補助金は交付請求受理後、2~3週間程度で振り込まれます。
受付場所
平川市役所本庁舎3階 21番窓口 政策推進課政策推進係(土日祝は除く)
その他
- 直近の補助金の交付申請の日から5年以内に市外へ転出した場合、本市に定住していた期間に応じて補助金の返還を求めることがあります。