創業支援事業等計画とは
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、創業支援を行う取組(創業支援等事業計画)を国が認定し、市区町村の取組を応援しています。
当市では平成28年1月13日に『平川市創業支援等事業計画』として国の認定を受けております。
平川市創業支援等事業計画の概要
当市では、創業支援等事業者が連携を強化し、創業を検討されている方や創業後間もない方の創業の実現及び経営安定を目的とし、ワンストップ相談窓口の設置や各種補助事業による支援に取り組むこととします。
特定創業支援等事業
創業に必要な4項目「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識を習得するための相談、研修等を受けられる事業です。4項目を各1回以上かつ1か月以上にわたり受講した方には証明書を発行しておりますので、希望される方は申請手続を行ってください。
- 相談、研修等を受けられる機関
①公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
②青森県よろず支援拠点
③平川市商工会
証明書の申請について
- 対象者
①事業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
②創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)
- 申請様式
申請書(様式1)及び個人情報の提供に関する同意書(様式2)に必要事項を記入の上、商工観光課へ提出してください。
証明書の交付によるメリット
①会社設立時の登録免許税の軽減
②信用保証協会による創業関連保証の特例
③日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ