平川市では、市内中小企業の新たな設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
先端設備等を導入しようとする中小企業者は、「平川市導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、平川市の認定を受けることで、固定資産税の特例措置を受けることができます。
平川市導入促進基本計画
平川市導入促進基本計画(令和5年7月6日から令和7年7月5日)(385KB)
認定を受けることができる中小企業者の範囲
先端設備等導入計画策定の手引き(1651KB)の3ページに記載されている「中小企業者の範囲」をご覧ください。
固定資産税の特例
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された設備等にかかる固定資産税の特例を受けるためには、税務課固定資産税係で手続きが必要です。
※中小企業庁HP「先端設備等導入計画について」より抜粋
先端設備等導入計画の申請手続き
申請書類
【新規申請】
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(28KB)
(固定資産税の特例を受ける場合)
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(25KB)
4 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面(21KB)
(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
5 リース契約見積書(写し)
6 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【変更申請】
設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など認定を受けた「先端設備等導入
計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
7 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)(25KB)
8 先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
10 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)
(固定資産税の特例を受ける場合)
11 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(35KB)
12 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面(21KB)
(賃上げ方針の引き上げ割合変更により特例率の変更が生じる場合や新規申請時に行った賃上げ方針
の目標年度が既に終了している場合など)
(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
13 リース契約見積書(写し)
14 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
申請方法および申請先
申請方法
上記の申請書類を持参または郵送により提出してください。
申請先
経済部商工観光課商工観光係