○平川市保育所等保育料無料化事業実施要綱

令和6年8月20日

告示第184号

平川市第2子以降保育所等保育料無料化事業実施要綱(平成23年平川市告示第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とした保育所等保育料無料化事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する施設であって、法第35条第3項の規定による届出又は同条第4項の認可を受けている施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設並びに、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(2) 児童 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 保護者等 児童と同居し、かつ養育している父母、祖父母等をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、かつ、保育所等に入所している児童とする。

(保育料無料化)

第4条 市長は、前条の規定に該当すると認めたときは、当該児童に係る保育料を無料とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者等が保育料を滞納している場合は、保育料無料化を適用しないことができる。

(無料化の申請)

第5条 保育料無料化を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等保育料無料化適用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(無料化の決定)

第6条 前条の申請があった場合において、保育料無料化を決定し、又は却下したときは、保育所等保育料無料化決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。ただし、平川市子どものための教育・保育給付事務要綱(令和元年平川市告示第188号)第8条第1項に規定する利用料決定通知書をもってこれに代えることができる。

(無料化の方法)

第7条 無料化の方法は、保護者等に代わり、保育所等に対して市が支払うことによって行うものとする。

(保育料無料化の取消及び請求)

第8条 前条の規定により保育料無料化の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料無料化を取り消し、保育料無料化適用前の保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 保育所等の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) その他市長が無料化を取り消すべきものと認めたとき。

2 前項の規定により保育料無料化を取り消したときは、保育所等保育料無料化取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による保育所等保育料無料化申請手続及び無料化決定事務については、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示による改正後の告示の規定は、この告示の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の申請による保育料無料化の決定については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

平川市保育所等保育料無料化事業実施要綱

令和6年8月20日 告示第184号

(令和6年9月1日施行)