○平川市こども家庭センターの設置運営に関する要綱

令和6年3月29日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び子育て世代包括支援センター設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子育て世代包括支援センターの機能を有する、平川市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

平川市こども家庭センター

平川市柏木町藤山25番地6

(平川市健康福祉部子育て健康課内)

(事業内容)

第3条 センターは、市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象とし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務

(3) 子ども及び妊産婦等の福祉に関し、関係機関との連絡調整

(4) 前各号に掲げるほか、子ども及び妊産婦等の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援

(開設時間等)

第4条 センターの開設時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。

第5条 センターの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)並びに土曜日及び日曜日とする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。

(職員の配置)

第6条 センターには、第3条の事業を実施するため、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 統括支援員

(3) 家庭相談員

(4) その他必要な職員

(個人情報の取扱い)

第7条 市は、事業の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

平川市こども家庭センターの設置運営に関する要綱

令和6年3月29日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月29日 告示第56号