○平川市福祉ホーム事業実施要綱
平成19年10月1日
告示第107号
(目的)
第1条 平川市福祉ホーム事業(以下「事業」という。)は、家庭環境、住宅事情等の理由により現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、平川市とし、事業の実施にあたっては、青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成25年青森県条例第14号)第6条第3項及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省障害保健福祉部長通知)に規定する事項を満たした福祉ホーム(以下「運営事業者」という。)を利用するものとする。
(対象者)
第3条 事業を利用できる者は、家庭環境、住居事情等により住宅を必要としている平川市が援護の実施者となっている障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、常時の介護又は医療を必要とする状態にある者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は医師の意見書等により精神障害者と確認できる者
(4) 治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める程度である難病患者等
(5) その他市長が認める者
(事業の実施)
第4条 事業は、当該施設の所在する市町村及び利用対象者の援護実施主体となっている市町村と協議の上実施するものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、平川市福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用の方法)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた利用者は、運営事業者との間で、福祉ホームの利用に関する契約を締結するものとする。
(利用者の変更及び廃止)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは平川市福祉ホーム事業登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の心身状況に大きく変化があった場合
(2) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
(遵守事項)
第10条 運営事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 運営事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を整備しておかなければならない。
3 運営事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 運営事業者は、サービス提供時に事故が発生した湯合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 運営事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第52号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の「障害支援区分」に改める規定については、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第223号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。