○平川市教育委員会文書取扱い及び職員の服務規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、平川市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関等の文書取扱い並びに職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 文書の取扱いについては、平川市文書取扱規程(令和2年平川市訓令第16号)を準用するものとする。
(服務)
第3条 職員の服務については、平川市職員服務規程(平成18年平川市訓令第22号)を準用するものとする。ただし、生涯学習課に勤務する職員の週休日は日曜日及び月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日の直後の火曜日を週休日とする。)とする。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日教委訓令第5号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年8月24日教委訓令第5号)
この訓令は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。