大切なお子さんを感染症から守るため、予防接種を受けましょう!
定期の予防接種は、種類や回数・対象年齢などが法律で定められています。決められた年齢(月齢)と接種間隔を守って接種しましょう(対象年齢外に受けた方は、任意接種となります。)。
標準的な接種間隔は、感染症にかかりやすい年齢において予防する観点から、接種が望ましいとされる年齢や接種間隔です。できるだけ、標準的な接種間隔で受けましょう。
接種対象年齢、標準的な接種開始時期、接種間隔について
ワクチン名 (接種対象年齢・期間) |
望ましい接種開始時期(回数) |
接種回数と標準的な接種間隔 | |
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B型肝炎 (1歳未満) |
生後2か月から3か月までの間に2回 |
3回:1回目から27日以上の間隔をおいて2回目を接種。3回目は1回目から139日以上をあける |
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ヒブ(Hib感染症) |
生後2か月から7か月までに開始した方 (望ましい接種開始時期はこちらです) |
初回 3回:27日から56日の間隔をおいて 追加 1回:初回(3回)終了後、7か月から13か月の間隔をおいて |
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生後7か月から1歳未満までに開始した方 |
初回 2回:27日から56日の間隔をおいて 追加 1回:初回(2回)終了後、7か月から13か月の間隔をおいて |
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1歳から5歳未満までに開始した方 | 1回 | ||
小児用肺炎球菌 (生後2か月から5歳未満まで) |
生後2か月から7か月までに開始した方 (望ましい接種開始時期はこちらです) |
初回 3回:27日以上の間隔をおいて(2、3回目は生後1歳まで) 追加 1回:生後1歳から1歳3か月までに (初回終了後60日以上の間隔をおいて) |
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生後7か月から1歳未満までに開始した方 |
初回 2回:27日以上の間隔をおいて(2回目は生後1歳まで) 追加 1回:初回終了後60日以上の間隔をおいて |
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1歳から2歳未満までに開始した方 |
2回:60日以上の間隔をおいて | ||
2歳から5歳未満までに開始した方 |
1回 | ||
五種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、Hib感染症) (生後2か月から7歳6か月未満まで) |
⽣後2か⽉から⽣後7か⽉に⾄るまでに接種開始 | 1期初回 3回︓20日から56日の間隔をおいて 1期追加 1回︓初回(3回)終了後6か⽉から1年6か月の間隔をおいて |
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(注)五種混合ワクチンを接種した場合、四種混合およびヒブワクチンは原則接種できません。 |
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四種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ) (生後2か月から7歳6か月未満まで) |
生後2か月から1歳までの間に3回 | 1期初回 3回:20日から56日の間隔をおいて 1期追加 1回:初回(3回)終了後1年から1年6か月の間隔をおいて |
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BCG(結核) (生後3か月から1歳未満まで) |
生後5か月から8か月未満までの間に1回 | 1回 | |
麻しん・風しん (1期:1歳から2歳未満まで)
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1期:1歳から2歳未満までの間に1回 | 1回 | |
2期:保育園年長時相当となった年の4月から6月までの間に1回 |
1回 | ||
水痘(水ぼうそう) (1歳から3歳未満まで) |
1歳から1歳3か月までの間に1回 |
2回:6か月から12か月の間隔をおいて (注)すでに水痘(水ぼうそう)にかかったことがある方は対象外になります。 |
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日本脳炎 (1期:生後6か月から7歳6か月未満まで) |
1期:3歳中に2回、4歳中に1回 | 1期初回 2回:6日から28日の間隔をおいて 1期追加 1回:1期初回(2回)終了後、6か月以上、おおむね1年を経過した時期 |
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2期:9歳中に1回 |
1回 | ||
二種混合 (ジフテリア、破傷風) (11歳から13歳未満まで) |
11歳中に1回 | 1回:四種混合1期を終了したお子さんが対象 | |
HPV(子宮頸がん) (小学6年生から高校1年相当までの女子) |
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの期間(中学1年生の間)
〇高校1年相当のお子さんについては当該年度の9月末までに1回目の接種を行うことにより標準的な接種間隔で当該年度中に3回の接種を行うことができます。
(注)平成25年6月の厚生労働省の通知を受け、積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、令和4年4月より積極的な接種勧奨が再開されました。
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〇2価ワクチンの場合 3回 1回目の接種から1か月の間隔をおいて2回目、1回目から6か月の間隔をおいて3回目(※当該方法をとることが出来ない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目 ) |
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〇4価ワクチンの場合 3回 |
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〇9価ワクチンの場合 ・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 2回 1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目(※当該方法をとることが出来ない場合は、1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて2回目。ただし、2回目の接種が初回1回目から5か月未満の間隔である場合は、3回目の接種が必要となります。この場合接種回数や接種間隔は15歳になってから1回目を受ける場合と同様になります。) ・1回目の接種を15歳になってから受ける場合 3回 1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目、初回1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目(※当該方法をとることが出来ない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目) |
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ロタウイルス |
ロタリックス (生後6週0日後から24週まで) |
どちらのワクチンも初回接種を出生14週6日後までに行います(標準的な初回接種期間は、生後2か月から出生14週6日後まで) |
2回接種(27日以上の間隔をあける) |
ロタテック (生後6週0日後から32週まで) |
3回接種(27日以上の間隔をあける)
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◆予防接種の詳しい時期などは平川市健康カレンダーでもご覧いただけます。
実施医療機関
麻しん・風しん混合ワクチン接種の特例について
令和6年度の麻しん・風しん定期接種対象の方で、接種未完了の方について、定期接種の期間が2年延長されます。令和6年度、国内でワクチンの不足や偏在により接種できなかった方が見込まれるための措置です。
次に該当する方は、令和7年4月1日~令和9年3月31日の期間、無料で接種を受けられます。感染防止のため、対象の方は忘れずに接種を受けましょう。
- 1期:令和4年4月2日生まれ~令和5年4月1日生まれで、接種未完了の方
- 2期:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれで、接種未完了の方
HPVワクチン接種の特例について
定期接種を逃した方を対象とした「キャッチアップ接種」が実施され、その最終年度となる令和6年度、急な需要の増加により国内でワクチン不足が発生しました。ワクチン不足により、接種途中となった方を対象に、令和7年度に限り接種期限が延長されます。
以下の条件を両方満たす方は、令和8年3月31日まで無料で接種できますので、対象の方は忘れずに接種しましょう。
- 平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性
- 令和4年4月1日~令和7年3月31日の期間に1回でもHPVワクチンを接種し、全3回の接種が未完了
日本脳炎の特例対象者について
日本脳炎の予防接種は、平成17年5月以降、厚生労働省から積極的な接種勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種が未接種(4回必要)となっている方に、接種機会が確保されました。
HPVワクチンの接種勧奨の再開について
平成25年6月の厚生労働省の通知を受け、積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、令和4年4月から積極的な接種勧奨が再開されました。接種を希望される場合は、厚生労働省のホームページなどをご覧のうえ、接種することを推奨いたします。
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~(厚生労働省ホームページ)
HPVワクチン短縮スケジュールによる接種について
HPVワクチンは接種完了まで通常6か月かかります。ただし、通常の接種接種方法を取ることができない場合、短縮スケジュールの方法により最短4か月で接種を終えることも可能です。
※短縮スケジュールの対応可否は医療機関によって異なりますので医療機関にお問い合わせください。
※短縮スケジュールより短い間隔で接種した場合は公費接種となりませんのでご注意ください。
標準的な接種方法 | 左記の方法をとる事ができない場合の接種方法(短縮スケジュールでの接種方法) | |
・2価ワクチン(サーバリックス) | 1回目接種から1か月の間隔をおいて2回目接種。1回目接種から6か月の間隔をおいて3回目接種(通常6か月で接種完了) |
1回目接種から1か月以上の間隔をおいて2回目接種。1回目接種から5か月以上かつ2回目接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目接種(最短5か月で接種完了) |
・4価ワクチン(ガーダシル) ・9価ワクチン(シルガード) |
1回目接種から2か月の間隔をおいて2回目接種。1回目接種から6か月の間隔をおいて3回目接種(通常6か月で接種完了) | 1回目接種から1か月以上の間隔をおいて2回目接種。2回目接種から3か月以上の間隔をおいて3回目接種(最短4か月で接種完了) |
接種間隔の変更について
令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔が変更することとなりました。今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
異なる接種のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます(厚生労働省ホームページ)
長期療養のため接種対象期間に予防接種を受けることができなかった方へ
長期療養のため接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方へ
予防接種による健康被害救済制度について
予防接種により、重い副反応が生じ、健康被害が生じた場合は、給付により健康被害を救済する制度があります。