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固定資産税(償却資産)の申告

個人や会社で事業を行っている方で、その事業に用いる機械・備品等の償却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただく必要があります。(所得税(確定申告)や法人税の申告とは別に申告が必要です。

申告が必要な方

下記に該当する方で、申告が必要な償却資産をお持ちの場合、申告が必要です。

  • 工場やお店、農業等の事業を経営している個人または法人の方
  • 事業として、駐車場や住宅、店舗等の貸し付けをしている方

申告が必要な償却資産

  1. 税務会計上減価償却の対象となるもの
  2. 取得金額が20万円未満であるが、個別に減価償却しているもの
  3. 遊休および未稼働資産であっても、事業の用に供することができるもの
  4. 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産および償却済資産(残存簿価1円)であっても、事業の用に供することができるもの
  5. 改良費で、資本的支出として資産計上したもの(新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して申告の対象となります)
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却をしているもの
  7. 大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」、「00~09」、「000~099」および「9」、「90~99」、「900~999」の車両)

申告の必要がない償却資産

  1. 使用可能期間が1年未満のもの
  2. 取得金額が10万円未満で、法人税法等の規定により一時損金算入とするもの
  3. 取得金額が20万円未満で、法人税法等の規定により3年間で一括償却とするもの
  4. 自動車税や軽自動車税の対象となるもの
  5. 無形固定資産(ソフトウエア、特許権、電話加入権等)
  6. 繰越資産(創立費、開業費、開発費等)
  7. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得金額が20万円未満のもの

申告方法

前年に申告された方

毎年12月下旬頃に案内文書および申告書を郵送します。翌年の1月31日までに申告書を提出してください。

※前年に「償却資産を持っていない」と申告された方にも郵送しております。前年から変更がない場合でも、その旨申告をお願いします。

※前年に電算処理方式による申告または電子申告をされた方には申告書が同封されません。申告書が必要となった場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

はじめて申告される方

新たに事業を始めた方を当市で確認できた場合は、前年に申告された方と同じく、12月下旬頃に案内文書および申告書を郵送します。翌年の1月31日までに申告書を提出してください。

※申告が必要な償却資産を持っていない場合でも、持っていない旨の申告が必要です。

※事業を行っており、申告が必要な償却資産を持っているにも関わらず、案内文書等が届かない場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

電子申告をご活用ください

償却資産は、インターネット(地方税ポータルシステム「eLTAX」)を利用した電子申告が可能です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

実地調査

償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定により、実地調査や帳簿書類などの調査を行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

この記事への問い合わせ

税務課 固定資産税係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5368

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