マイナンバーの独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号利用法に定められた事務に限定されていますが、番号利用法の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務についてもマイナンバーを利用することができます。
これを「独自利用事務」といいます。
平川市の独自利用事務
平川市では、次の事務について条例を定め、独自利用事務を実施しています。
- 平川市子ども医療費給付条例(平成18年平川市条例第101号)による医療費の給付に関する事務
- 平川市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年平川市条例第102号)による医療費の給付に関する事務
- 平川市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年平川市条例第112号)による医療費の給付に関する事務
○平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例
○平川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例施行規則
独自利用事務の情報連携に係る届出について
情報連携とは、情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関、地方公共団体等が保有する利用特定個人情報を照会・提供することをいいます。
独自利用事務については、番号利用法の規定により、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。
平川市の独自利用事務の届出については、個人情報保護委員会の届出書検索サービスをご覧ください。