マイナンバーカードの特急申請について
令和6年12月2日から、新生児や紛失等による再発行、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常(1か月から2か月)より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行うことができるようになりました。
特急発行の申請をできる方
マイナンバーカードの特急発行は、以下に該当する対象者が申請できます。
対象者 | 申請可能な期間等 | 手数料 |
---|---|---|
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請することもできます。) | 無料 |
国外から転入した方(国外からの転入時はじめて転入届をする方が対象) |
転入届をした日から30日以内 (国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続きの際、国内での継続利用手続きとなります。) |
無料 ・申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります。 |
マイナンバーカードを紛失した旨を届けた方 | 紛失届をした日から30日以内(紛失後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。) | 2,000円(電子証明書を発行しない場合1,800円) |
出生以外の理由(無戸籍等)により住民票に新たに記載された方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内(はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。) | 無料 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内(届出後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。) | 無料 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到着した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内(失効後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。) |
無料 ・申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります。 |
マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより再交付を求める方 | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
2,000円(電子証明書を発行しない場合1,800円) ・本人の責によらないと認められる場合は無料になります。 |
追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方(新しい住所等を印字できなかった方) |
追記ができなくなった日(すでに満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 (マイナンバーカードの有効期間内であること) |
無料 |
刑事施設等に収容されていた方 |
カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内(釈放後はじめてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。)
|
無料 ・申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等の場合は、有料となる場合があります。 |
(注)上記対象者以外の方がはじめて申請する場合やマイナンバーカードの有効期間を更新する方などは、特急発行の対象者となりません。
特急発行の交付申請方法
ご来庁いただく方
- 特急発行によりマイナンバーカードを交付申請する交付申請者本人
交付申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人の同伴が必要です。
特急発行の交付申請をする場合、必ず交付申請者本人が来庁していただく必要があるため、代理人による申請はできません(出生届と同時の特急発行申請の場合、交付申請者本人の来庁不要)。
交付申請時に必要なもの
- 本人確認書類(有効期限内のもので次のいずれかになります。)
- A書類1点
- B書類2点(ただし、ご自宅への発送はできません。マイナンバーカードの受け取りには「照会回答書」が必要となり、受取場所は窓口となります。)
- 照会回答書(顔写真付きの書類がない場合)
- 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署等で遺失物届をした際に発行されるもの)
- 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
(注)15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
A書類とは
〇発行元が官公署で顔写真つきの身分証明書
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成25年4月1日以降交付のものに限る)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- 旅券(パスポート)
- 各種障害者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書 など
B書類とは
〇発行元が官公署で「氏名」+「住所」または「氏名」+「生年月日」が記載された次の書類
- 健康保険の資格が確認できるもの(被保険者証、資格確認書等)
- 介護保険被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金手帳
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子保健手帳
- 子ども医療費受給者証
- 障害(障害児)福祉サービス受給者証
- 生活保護決定通知書
- 各種免状 ほか
〇発行元が官公署ではない「氏名」+「住所」または「氏名」+「生年月日」が記載された次の書類
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類 ほか
暗証番号の設定
特急発行申請時、下記の4種類の暗証番号を設定していただく必要があります。
- 署名用電子証明書暗証番号(大文字英字と数字を組み合わせた6~16桁)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳事務用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
2.~4.は同じ数字で設定可能。
1.は15歳未満の方には発行されません。
顔認証マイナンバーカードを希望される場合は、暗証番号の設定は不要です(交付申請者が1歳未満の方については、顔認証マイナンバーカードとすることはできません)。
手数料
- 紛失等による再交付を希望される方は、2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)。申請時に手数料を徴収します。ご本人の都合によりマイナンバーカードを受領できなかった場合でも返金できません。
- 通常の有料再交付の手数料は1,000円(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)となります。
マイナンバーカードの作成・送付
窓口での手続き完了後、市役所からマイナンバーカードの作成等を行う「地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」)」にカードの作成を依頼します。申請内容等に不備がない場合、1週間程度でJ-LISから住所地宛に速達・簡易書留(転送不要)にてカードが郵送されます。
1週間程度でマイナンバーカードを送付できないとき
- 住所地以外の市町村に特急発行申請を行った場合
- J-LISの特急発行の対応許容数(1日当たり1万件)を超えた場合
- 新たに住民基本台帳が作成される場合
- 申請に不備があった場合
- マイナンバーカードを市役所で受け取る場合(注)以下の項目を参照してください。
市役所でマイナンバーカードを交付する場合
- 氏名または住所に、署名用電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や、代替文字を希望の文字としたい場合
- 市町村窓口での交付を希望する場合
- 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- 本人確認において、「照会回答書」が必要となる場合において、「照会回答書」を持参しなかった場合
出生届と同時の交付申請について
- 出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請をした場合は、特急発行申請として取り扱います。
- 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合、その欄に必要事項を記入して届出することで同時申請となります。出生届にマイナンバーカードの交付申請欄の記載がない場合は、窓口で「暗証番号設定依頼書」をご記入いただき、出生届と一緒に提出してください。
- 出生届と同時に交付申請する場合は、代理人による申請も可能です。
- 里帰り出産等で住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所に送付することも可能です。
- 1歳未満で交付申請する場合は、写真は不要です。
- 出生届を届け出した後日でも特急発行の交付申請は可能ですが、その場合は、特急発行交付申請者本人の来庁と法定代理人の同行および本人と代理人の本人確認書類の持参が必要となりますので、出生届との同時申請が簡単です。
- インターネットや郵便による通常のマイナンバーカード交付申請は、交付まで1か月から2か月程度要します。
特急発行交付申請および発行場所
平日 8時15分~17時00分(土日祝日・年末年始休業を除く)
- 本庁舎2階3番窓口 市民課市民係
- 尾上総合支所 庶務係
- 碇ヶ関総合支所 庶務係