令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が、原則、筆頭者宛てに発送されます。送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
平川市は、令和7年6月末に通知を順次発送する予定です。
この通知は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。
2 氏名の振り仮名の届出
- 通知の振り仮名が正しいときは、届出不要です。通知のとおり令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
- 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、必ず「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」をしてください。この届出が受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
- 改正法の施行日以降に出生届や帰化届等によりはじめて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が市区町村長の職権で戸籍に記載されます。職権で記載された振り仮名は、記載後1回に限り、家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。
注:すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の届出の方法について
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、窓口や郵送での届出をすることができます。
1 氏や名の振り仮名の届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
注:15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
・氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。(届出のできる方を通知書に記載しています。)
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方それぞれ本人が、届出人となります。
氏の振り仮名の届書(752KB) 名の振り仮名の届書
(746KB)
2 届出に必要なもの
一般的な読み方ではないと判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポート、預金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
3 届出が認められない振り仮名
すでに戸籍に記載されている方は、一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
4 出生届等によりはじめて戸籍に記載される場合
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
関連情報
制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。
【法務省ホームページ】
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html [このリンクは別ウィンドウで開きます]