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(事業者向け)一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請について

 平川市(平賀・碇ヶ関地区)において、一般廃棄物処理業(ごみ、し尿など)または浄化槽清掃業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に基づき、市の許可を受ける必要があります。

 新たに事業開始を検討または許可期間の更新を希望する場合は、申請書類に必要事項を記入のうえ、市民課生活環境係提出してください。

 

 なお、尾上地区における事業の許可申請に関する問合せ・手続き先については、次のとおりです。

 

問合せ・手続き先

(1)一般廃棄物処理業(ごみ)について

黒石地区

清掃施設組合

(2)一般廃棄物処理業(し尿・浄化槽汚泥)

  及び浄化槽清掃業について

平川市市民課

生活環境係

各種様式

新規申請または許可更新を希望する方

(1)一般廃棄物処理業を行う場合

 ・必要書類一覧表PDFファイル(290KB)

 ・一般廃棄物処理業許可申請書(様式4)及びその他添付書類PDFファイル(281KB)ワードファイル(36KB)

(2)浄化槽清掃業を行う場合

 ・必要書類一覧表PDFファイル(295KB)

 ・浄化槽清掃業許可申請書(様式5・6)及びその他添付書類PDFファイル(297KB)ワードファイル(37KB)

申請事項の変更を希望する方

役員交代や車両変更等により、すでに許可された申請内容を変更する場合に提出します。

申請事項変更届(様式9)PDFファイル(137KB)ワードファイル(32KB)

許可証の再交付を申請される方

紛失等により、許可証の再交付が必要な場合に提出が必要です。

許可証再交付申請書(様式10)PDFファイル(125KB)ワードファイル(18KB)

事業を廃止する方

許可期間中に事業を廃止する場合に提出が必要です。

廃止届(様式11)PDFファイル(52KB)ワードファイル(20KB)

 

注意事項
  1. 許可を受けようとする日の30日前までに申請書を提出してください。
  2. 新規および許可更新申請の際、1件の申請につき2,000円の申請手数料が必要です。
  3. 申請書提出後、当課で内容審査を行います。審査の段階で疑義が生じた場合は、申請内容についての聴取や書類の追加提出を求めることがあります。
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この記事への問い合わせ

市民課 生活環境係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5892

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