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災害救助法による『屋根雪等の除雪』について


令和7年2月17日からの大雪により、平川市を含む県内10市町村に災害救助法が適用されました。
家屋等が倒壊の可能性があり、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがある場合に、障害物の除去(屋根雪の除雪)が適用されます。
平川市では次のとおり対応しますので、お知らせいたします。
なお、対象となる方などの条件については、以下のとおりとなります。

対象となる方

以下のすべてに当てはまる方が対象となり、市職員が現地調査したうえで判断します。
◆現在、居住している家屋であること(物置、倉庫は対象外)
◆自力で除雪を行うことができないこと
(高齢者や障がいがある。対応できる親族等がいない等)
◆事業者に依頼するお金がないこと

対象となる住宅の状況

◆雪の重みで住宅のドアが開かない
◆積雪が窓ガラスに密着し、窓ガラスが割れるおそれがある
◆住宅にきしみが生じている
◆屋根からの落雪が住宅のそばに大量にあり、これ以上の落雪で住宅に損傷が生じるおそれがある

受付期間

令和7年2月26日(水)から3月2日(日)まで

受付窓口

総務課危機管理係 電話:0172-55-5739

この記事への問い合わせ

総務課 危機管理係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)

電話番号:0172-55-5739

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