禁煙外来治療費を助成します
平川市では、喫煙や受動喫煙による健康被害を減らすため、公的医療保険が適用される禁煙外来治療にチャレンジする市民の方へ、費用の一部を助成します。
対象者(次の要件をすべて満たしている方)
・治療開始前に子育て健康課に事前申請を行い、確認事項に同意した方
・事前申請時および助成申請時に市内に住所を有する、満20歳以上の方
・過去に平川市の禁煙外来治療費助成を受けたことがない方
・公的医療保険が適用される所定の治療過程を完了した方(事前申請日から6ヶ月以内に完了する必要があります。)
助成金額(1人1回のみ)
・禁煙外来治療に要した費用(自己負担額。薬剤費を含む)の2分の1(上限1万円)
※100円未満は切り捨て
助成までの流れ
1.事前申請
「平川市禁煙外来治療費助成事業開始申請書兼確約書」(17KB)を提出してください。
必要なもの:運転免許証など本人確認ができるもの
2.禁煙外来を受診し、所定の治療を完了してください。(通常12週間で5回受診)
3.助成金の交付申請
「平川市禁煙外来治療費助成事業交付申請書兼請求書」(18KB)を提出してください。
添付書類
・禁煙外来治療に要した医療費・薬剤費領収書・明細書(写し)
・「平川市禁煙外来治療完了証明書(医療機関記入)」(16KB)または禁煙外来が完了したことが確認できる文書
・振込口座のわかる通帳等の写し
注意事項
・禁煙外来を受診する予定の医療機関へ、治療が保険適用となるか確認のうえ、事前申請をしてください。
・事前申請受付期間は、令和7年12月26日までとなります。
・助成を受ける方は、令和7年3月までに禁煙外来治療を終え、申請をしてください。
・助成申請期限は、治療完了翌月末となります。(ただし、3月中に完了した場合は3月末となります。)
・途中で治療を断念した場合、助成金は交付されません。
・市内医療機関では当面の間、禁煙外来治療を休止しています。
・現在、全国的な禁煙治療薬(処方薬)の不足(流通停止)により、禁煙外来の受付を休止している医療機関が多いため、受付の可否などについて、事前に各医療機関にお問い合わせください。
申請窓口
・子育て健康課 健康推進係
・尾上総合支所 庶務係
・碇ヶ関総合支所 庶務係