国通知により、平成27年4月1日以降の介護老人福祉施設(地域密着型を含む。以下「施設」という。)への入所が、原則として要介護3以上となっています。
しかし、要介護1又は2の人についても、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合には、特例的に施設への入所が認められることとなります。(以下「特例入所」という。)
国通知では「運用にあたっては、透明性及び公平性が求められるとともに、特例入所の運用については市町村による適切な関与が求められる。」と示しており、青森県においても「青森県介護老人福祉施設入所指針」を策定し、国通知と同様の運用をしています。
このことから、当市においても県の指針に従い、特例入所となる者が新たに入所する場合は、施設側から市へ情報提供及び意見照会を行っていただく運用とします。
関係施設等におかれましては、県指針に基づき適切に運営していただきますようお願いします。
※居宅において日常生活を営むことが困難であると認められるやむを得ない事由
1認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にあること。
2知的障がい・精神障がい等に伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にあること。
3家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
4単身世帯であること、同居家族が高齢又は病弱であること等により、家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
様式
以下の様式(ケアマネジャー記入欄)を市へ提出することで、市が施設へ意見を述べます。
※市高齢介護課へ電子メールで提出してください(FAX不可)。
意見書等様式(入所申込者評価基準に係る意見書(ケアマネジャー記入欄・委員会記入欄))(92KB)
提出先
高齢介護課 介護保険係
E-mail: kaigo@city.hirakawa.lg.jp
Q&A
Q1.要介護3以上の方が入所し、その後要介護更新認定の結果、要介護1または2に改善された場合、継続入所は認められますか?
A1.やむを得ない事情により、介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、特例的に継続入所が認められます。ただし、その場合でも県指針に基づき市へ意見照会する等、適切な手続きを行ってください。
Q2.要介護1または2の方が特例入所し、その後入院等により退所、さらにその後退院等により要介護1または2の状態で再度入所の申し込みがあった場合は、あらためて市へ意見照会が必要ですか?
A2.本人の状態等が前回から変化していることが考えられるため、市への意見照会含め、新規入所申込として県指針に基づき適切な手続きを行ってください。