ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 訪問介護における院内介助の取扱いについて

訪問介護における院内介助の取扱いについて

訪問介護における院内介助については、原則として医療機関のスタッフにより対応されるべきものですが、適切なケアマネジメントを通じて、具体的な院内介助の必要性が確認されている場合は、介護報酬の算定が可能です。

市では、院内介助の算定可否に対する市の考え方を添付ファイルのとおり整理しましたので、院内介助の必要性を判断する際の参考としてください。

 

 訪問介護における院内介助の取扱いについてPDFファイル(213KB)

この記事への問い合わせ

高齢介護課 介護保険係

平川市柏木町藤山25番地6(本庁2階)

電話番号:0172-55-5862

この記事をSNSでシェアする
  • Xでシェアする
  • facebookでシェアする
  • LINEでシェアする

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ

ホームへ戻る